次のような場合は、入居を取り消し、契約を解除することになります
① 利用者の条件に関し、虚偽の届出をして利用されたとき
② 利用料・その他の費用を滞納したとき
③ 許可を得ないで、居室・付帯設備等の改造・模様替えを行ったとき、また原状回復をしないとき
④ 日常の起居動作に介護を必要とし、施設での生活に著しい支障があると認められるとき
⑤ 金銭の管理や各種サービスの利用について、自分で判断できなくなったとき
⑥ 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけるようになったとき
⑦ その他契約事項に違反したとき